ベトナムの労働許可証の件で、今週に通達がありました。
従来、大卒が必修だった専門家の採用が、大卒の資格が必要でなくなり、
5年以上の在職証明書を
公証役場で公証→法務局長印→日本国外務省の公証
したもので可能になりました。
これで、外国人の採用の枠が拡がったわけですが、以前のように
新卒の方を採用することは出来ない状況です。
また、ベトナムで必要とされる書類については、頻繁に変わるので、その都度
確認作業が必要になります。
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